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林業退職金共済制度とは、林業で働く人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって国が作った制度です。
林業の事業主が共済契約者となり、林業現場で働く従事者を被共済者として、従事者が林業界の中で働くことをやめたときに、勤労者退職金共済機構が直接従事者に退職金を支払うという「林業界全体の退職金制度」です。 雇用事業主が変わっても被共済者の立場は継続し、働いた日数が通算できる仕組みです。
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